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火災保険の補償内容 |
火災保険の補償にもさまざまなものがあります。
保険会社によっても多少異なりますが、おおむね以下のような感じです
一般的な火災保険(目安)は、下記 1〜4
1、火災 2、破裂・爆発 3、落雷 4、風災・ひょう災・雪災
総合の火災保険(目安)は、 下記 1〜11 です。
1、火災 2、破裂・爆発 3、落雷 4、風災・ひょう災・雪災
5、物体の落下飛来・衝突 6、給排水管の事故の伴う水濡れ被害
7、騒じょう・労働争議に伴う破壊行為 8、盗難 9、水災
10、持ち出し家財 11、水道管修理費用
保険料は、総合の火災保険の方が、割高になりますが、補償内容は充実しています。
一般的にいう火災事故です。自分の家からの出火はもちろん隣家からの延焼による火災も補償。
ただ、契約者による放火・地震による火災等は支払われないケースがあります。
(地震による火災の補償は、地震保険に加入する必要があります)
ガスが爆発し、壁が破損した等の損害に対し補償。
(気体または蒸気の急激な膨張に伴う破裂・爆発)
雷が落ち、衝撃で屋根が破損した等の損害、電気機器などへの波及損害も補償。
台風・暴風雨等の風災、ひょう災、豪雪なだれ等の雪損害をうけ、その損害額が一定額以上となった場合、補償。
また、風災で屋根が壊され、そのため雨が室内に入った場合その雨水による損害も風災が原因となるので補償の対象。
(雨だけの被害は対象外となるケースもあります)
他人の車両が家の壁にぶつかり、当て逃げされた等の損害。
水道管が破裂し、部屋が水浸しとなり、壁や床に損害が発生した。
マンションの上階で水漏れ事故(給排水管の事故等)が発生し自室の壁や床に損害が発生した等の損害。
数世帯以上の平穏が害されるようなデモや学生運動などの集団行為、労働争議に伴う破壊行為による損害。
盗難行為に伴ってドアを壊された、壁や床を壊された等の損害。
また、家財を保険の対象とすると、家財の盗難に対して補償されます。
そして、現金の盗難・預貯金証書の盗難は一定額を限度で補償されます。
台風・豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等で家屋が浸水や損壊した場合、それぞれの状況に応じて、補償。
(浸水の状況により、補償されないケースがあります。)
家財を対象とした契約がある場合補償の対象。
外出時に携行中め家財(現金・預貯金証書を除く)が建物の中において、上記1〜8の事故により損害を受けたときに補償。
例えば、旅行中でホテルに泊まっているときに、火災がおき、バッグやカメラが焼失した等。
水道管の凍結により、損害を被った場合、修理費用を補償。
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火災保険の契約−−−新価と時価 |
■建物についての火災保険の評価
火災保険の建物評価と、不動産売買等の建物評価は基本的に異なります。
不動産売買等の建物評価は、極端な場合は評価額ゼロの場合もありえます。
火災保険の評価の場合、人が居住している建物については、たとえ築50年の建物であっても、評価はゼロにならず、現在の新築価額の50%を評価額とします。
これは、保険の目的が建物を再建することにあるからです。
■新価契約とは
新価契約とは、購入された建物を新築価額で契約することです。
購入された建物と同規模の建物を再建築できる金額を火災保険金額とします。
つまり、築25年の中古物件を購入しても、同規模の建物を新築できる金額を火災保険の保険金額とします。
万一全損になった場合、自己負担無しで、保険金だけで同規模の建物を再建できることを目的としています。
保険会社の火災保険によって、長期の新価契約は取り組めない場合があります。
■時価契約とは
損害額の支払も時価ベースになります。つまり、500万円の損害が発生しても、その損害額は、新価ベースで計算されたもの(つまり、修理・補修部分は新品の状態)ですので、経過年数等その建物と同じ状態まで減価(価値を下げて)支払われます。
つまり、新築3000万円の建物で、火災保険を時価契約で3000万円の契約をしても、経過年数に応じて、建物の価値は減少していきます。
(減価率は、おおよそ50%までが、減価の目安のようです)
■損害が発生した場合
万が一、新築後すぐに火事になって全焼した場合は、新価契約も時価契約も同じように火災保険は、ほぼ同じ保険金がおりますが、中古物件を購入して、火災保険をかける際、新価契約と時価契約では、年数が経っているほど、保険契約額に差がでます。
●損害が一部損の場合
時価契約は、火事になった時点での建物価値に対して、火災保険が支払われるのに対し(経過年数に応じて価値(評価)が減少)、新価契約の方は、損害額で支払われる。
●損害が全損の場合
時価契約は、保険金額額が支払われます。 特に当初、中古物件について時価契約していた場合は、契約段階ですでに価値が減少しているので、同一規模の建物を再建築する際には、保険金だけでは足りず、自己資金でまかなう必要があります。
新価契約は、当初から新築が建築できる保険金額で、契約しているので、全損の場合も、保険金で再建築が可能になります。
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火災保険の保険金額 |
■保険金額
火災保険は、外構工事も含めた税込金額で保険額を掛けましょう。
万一全焼した場合、基礎も外構もすべて新しく作り、当然消責税も必要だからです。
火災保険の保険金額は、建物の構造(主に柱、壁、屋根)と、建物の延べ床面積でだいたい決まります。
■保険期間
長期になるほど、その分割安となります。
■保険料
火災保険の保険料は、保険金額、保険期間、家財保険に加入するかどうか、地震保険に加入するかどうか、他 特約をつけるかどうかによっても変わってきます。
あと、建物が存在する地域によっても、変わってくる場合もあります。
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火災保険の特約 |
上記に書いた火災保険の保証内容に、特約を付加して補償内容を充実させることができます。
特約についても、各火災保険会社によって保険名称や補償内容が異なる場合もあり、加入者自身でかならず補償内容等を確認してください。
■類焼損害特約について
類焼損害特約とは、隣の住宅や家財を補償するものです。
通常の火災保険では、費用保険として失火見舞金程度が支払われます。
隣の失火によって自分の家が焼失した場合、一般的に法律上相手に損害を請求する事はできないため、自分の家は自分で守る事になります。
しかし、自分の家からの火事で周囲に迷惑をかけた場合、迷惑をかけたままでは今後のお付き合いが大変です。
たとえば、自分の家から出火した場合、隣の家も焼失した場合や、隣の家が焼失しなくても「すす」や「火の粉」で隣家の壁を汚した場合や、消防車の放水によって、隣の家も水浸しになったなどでお隣も損害を受ける可能性もあります。
自分の家は、火災保険で再建築して、類焼や被害を受けた隣近所は、各自の保険でやってください・・・というのも場合によっては考え物です。
このような心配に対応するのが、類焼損害特約です。
個人賠償責任担保特約について
個人賠償責任担保特約とは、被保険者本人、配偶者、同一世帯の親族等が、次のような事故により他人を傷つけたり、財物を破損した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害に対し、1事故につき、一定額の保険金が支払われる。
(訴訟費用・弁護士費用・示談費用は別途支払い要、免責事項はない)
- 屋根瓦が落ちて通行人にケガを負わせた
- 網戸が外れて落下し、駐車中の他人の車に傷をつけた
- マンションで排水管をつまらせ汚水があふれ、階下の住居の壁と天井を汚した
- 子供が誤って他人にケガを負わせた、誤って他人の家の窓ガラスを割った
- 飼犬が他人に噛みついてケガを負わせた
●保険金が支払われない場合
保険金が支払われない主な場合は、以下のとおりです。
- 同居する親族に対するもの
- 他人から預かった物の損壊に関するもの
- 自動車の所有、使用または管理に起因するもの
- 職務遂行に直接起因するもの
マンションの事故は火災よりも水もれ関係の方が多く、また、子供のイタズラなどが心配です。分譲マンションや小さな子供がいる家庭におすすめです。
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家財保険 |
■家財保険について
家財には建物とは別に家財保険をつけなければ補償されません。
家財も建物と同様、新価と時価があります。
世帯主の年齢、家族構成より、家財の内容・量は異なります
●被保険者の家族構成に変更があった場合、通知をしないと一部保険として取り扱われ、保険金を全額支払いを受けることができない場合もあります。
契約当時25歳、夫婦のみ、保険金額500万円
→ 35歳時、夫婦と子供2人(評価では1,200万円)
■明記物件について
「貴金属・宝石ならびに書画・彫刻その他の美術品」で、1個または1組の価額が30万円を超える物(明記物件)は、別途明記物件として保険証券に明記しなければ、火災保険では支払が受けられません。
(明記物件は地震保険に入れません)
届出は、自己申告です。
万一事故があった場合は、その物品の市場価額等で時価額が判定されます。
(保険金額が、そのまま支払われるということではありません)
盗難の対象物品は貴金属です。マンション等盗難の多い建物については、特に明記物件での付保が大切です。
■家財
建物の火災保険だけでは家財の被害は補償されません。
世帯主の年齢と家族構成で、家財の保険金額が決まります。
4人家族、世帯主35歳で、保険金額は1200万円くらいです。
「貴金属・宝石ならびに書画・彫刻物、その他の美術品」で、1個または1組の価額が30万円を超える物は、明記物件として保険証券に明記しなければ、保険金の支払い対象になりません。
家財を新たにそろえるのに必要な金額の目安は・・・ |
台所・浴室 (計105万円)
- 食器戸棚(2)・・・・・・・・・・・・・16万円
- 冷蔵庫オーブン・・・・・・・・・・・17万円
- 食器類、調理器具・・・・・・・・・22万円
- 食堂テーブルイス・・・・・・・・・・10万円
- 洗濯機 ランドリー・・・・・・・・・18万円
- その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・22万円
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居間 (計217万円 )
- 応接セット、サイドボード・・・・・・34万円
- じゅうたん、カーテン等 ・・・・・・26万円
- テレビ・ビデオ・・・・・・・・・・・・・30万円
- CD・ステレオ・・・・・・・・・・・・・・17万円
- エアコン・ヒーター・・・・・・・・・・・32万円
- パソコン・プリンタ等・・・・・・・・・34万円
- その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44万円
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和室 (計722万円 )
- 和、洋、整理タンス・・・59万円
- 婦人和服・・・・・・・・・・・・・100万円
- 紳士婦人スーツ等衣類・・・・380万円
- 寝具(客用含む)・・・・・・・・・・・20万円
- 本棚書籍・・・・・・・・・・・・・・・12万円
- 化粧台化粧品一式・・・・・・・・・11万円
- その他・・・・・・・・・・・・・・・・・140万円
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子供部屋 (計160万円 )
- 学習用具(机、本棚等2人分)・・・20万円
- 寝具(2人分)・・・・・・・・・・10万円
- 衣類(2人分)・・・・・・・・・・9万円
- おもちゃ一式・・・・・・・・・・12万円
- エアコン・ヒーター・・・・・・・・7万円
- その他・・・・・・・・・・・・・・42万円
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総合計 約1200万円 |
※夫婦と子供2名(世帯主の年齢35歳)の一例で、再取得価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)で算出したもの。【東京○上日○火災のパンフレットより】
自分の家財を見積してみる(チェックリストを印刷する) |
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地震保険 |
■地震保険について
地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害については、火災保険では損害保険金の支払いは受けられません。
つまり、地震保険に加入しないと、損害保険金としての支払はありません。
■保険金額について
・火災保険の保険金額の30%〜50%まで
■割引制度について
- 建築年割引 (56年6月1日以降に新築した建物及び家財)
- 耐震等級割引 (住宅性能表示制度に基づき、住宅性能評価書を交付された建物及び家財)
- 耐震等級3の場合 割引率30%
- 耐震等級2の場合 割引率20%
- 耐震等級1の場合 割引率10%
※上記割引制度を重複して受けることはできません。
■確認資料について
- 建築年割引
- 表示登記申請書(公印のあるもの)
- 謄本(表題部)
- 権利書(建物表示登記の部分)
- 建築確認書表題部
- 耐震等級割引
- 品格法に基づく 「建設住宅性能評価書」か「設計住宅性能評価書」
- 評価指針に基づく「耐震性能評価書」
■耐震等級割引について
耐震等級割引とは、以下の制度に基づく耐震等級を有することが確認できる建物および当該建物内に収容されている家財に対する割引です。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)による割引
- 国土交通省の定める「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(評価指針)に基づく耐震等級による割引
住宅性能表示制度とは、構造の安定に関すること、火災時の安定に関すること、高齢者等への配慮に関することなど、住宅の性能に関する事項を表示するための共通ルールを定めて相互比較をしやすくしています。また、客観的に住宅の性能評価を行う第三者機関を整備して、この機関の交付した評価書の記載事項を契約内容に活かすことができるようにし、さらに、トラブル発生時の専門的な紛争処理のしくみを構築することをねらいとして、2000年(平成12年)10月3日より実施されています。
同制度は義務ではなく、住宅取得者や住宅生産者等の任意の選択によります。そのため、この様な制度があることを保険契約者は、十分確認する必要があります。
○法律に基づくマーク
建設住宅性能評価マーク |
設計住宅性能評価マーク |
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